外国監査法人等に関する内閣府令 第6条(変更の届出)
法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第二号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、外国監査法人等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国監査法人等に関する内閣府令第6条(変更の届出)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。」で始まります。
- 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第6条の前の条は外国監査法人等に関する内閣府令第5条です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第6条の次の条は外国監査法人等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009 - 本サイト収録
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。