外国監査法人等に関する内閣府令 第8条(廃業等の届出)
法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、外国監査法人等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国監査法人等に関する内閣府令第8条(廃業等の届出)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第8条の前の条は外国監査法人等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009 - 本サイト収録
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/8
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