受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国民生活センター法施行規則 第21条(出席要求の方式)

仲介委員は、法第二十二条の規定による当事者の出席を求める場合は、出席すべき日時、場所その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。ただし、出席を求められる者の同意がある場合には、口頭によることができる。

この条文の基本情報

出席要求の方式とは何ですか?

定義出席要求の方式とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第21条に定められた規定で、「仲介委員は、法第二十二条の規定による当事者の出席を求める場合は、出席すべき日時、場所その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。ただし、出席…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第21条(出席要求の方式)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第21条の条文原文は「仲介委員は、法第二十二条の規定による当事者の出席を求める場合は、出席すべき日時、場所その他必要と認める事項を記載した書面をもってしなければならない。ただし、出席…」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第21条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第20条です。
  6. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第21条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›