独立行政法人国民生活センター法施行規則 第5条(用語)
委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第5条に定められた規定で、「委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第5条(用語)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第5条の条文原文は「委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第5条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第4条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第5条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/5
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