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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第7条(令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

  1. 令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第五の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続とは何ですか?

定義令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続とは、内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の規定による認定を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第7条(令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)は、日本の内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第7条の条文原文は「令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の規定による認定を受け…」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第7条の前の条は内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第6条です。
  6. 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第7条の次の条は内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002066
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002066/7

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