職員の退職管理に関する内閣官房令 第2条(特に密接な利害関係にある場合)
- 令第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第八条第一項第一号に該当する場合を除く。)。
- 一職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合
- 二検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合
この条文の基本情報
特に密接な利害関係にある場合とは何ですか?
定義特に密接な利害関係にある場合とは、職員の退職管理に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「令第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第2条(特に密接な利害関係にある場合)は、日本の職員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第2条の条文原文は「令第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第2条の前の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第1条です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第2条の次の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002083 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002083/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。