職員の退職管理に関する内閣官房令 第8条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
- 令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。
- 2.令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。
- 3.令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式とは何ですか?
定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式とは、職員の退職管理に関する内閣官房令第8条に定められた規定で、「令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第8条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)は、日本の職員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第8条の条文原文は「令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第8条の前の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第7条です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第8条の次の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第9条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002083 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002083/8
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