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職員の退職管理に関する内閣官房令 本文

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の退職管理に関する内閣官房令本文は、日本の職員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 職員の退職管理に関する内閣官房令本文の条文原文は「この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行…」で始まります。
  3. 職員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 職員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002083
  • 本サイト収録職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002083/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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