行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第6条(任命権者への再就職の届出等の様式)
- 令第十三条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。
- 2.令第十三条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
- 3.令第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
- 4.令第十三条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。
この条文の基本情報
任命権者への再就職の届出等の様式とは何ですか?
定義任命権者への再就職の届出等の様式とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第6条に定められた規定で、「令第十三条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第6条(任命権者への再就職の届出等の様式)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第6条の条文原文は「令第十三条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第6条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第5条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第6条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第7条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/6
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