地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第1条(一般会計等に含まれない特別会計)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
この条文の基本情報
一般会計等に含まれない特別会計とは何ですか?
定義一般会計等に含まれない特別会計とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条(一般会計等に含まれない特別会計)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/1
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