地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第16条(地方債の償還額等に充当可能な基金)
- 法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。
- 一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十二条に定める災害救助基金
- 二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十六条に定める財政安定化基金
- 三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条に定める財政安定化基金
- 四公営企業に設けられた基金その他法律又は政令の規定により法第二条第四号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからチまでに掲げる額に充てることができないと認められる基金
この条文の基本情報
地方債の償還額等に充当可能な基金とは何ですか?
定義地方債の償還額等に充当可能な基金とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第16条(地方債の償還額等に充当可能な基金)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第16条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第15条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第16条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。