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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第2条(財務諸表に含める書類)

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

財務諸表に含める書類とは何ですか?

定義財務諸表に含める書類とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「地方公共団体金融機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第2条(財務諸表に含める書類)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「地方公共団体金融機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第1条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/2

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