地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第27条(監査調書の作成及び備置)
会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
この条文の基本情報
監査調書の作成及び備置とは何ですか?
定義監査調書の作成及び備置とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第27条に定められた規定で、「会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第27条(監査調書の作成及び備置)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第27条の条文原文は「会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的…」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第27条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第26条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第27条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第28条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/27
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