地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第42条(基金の経理)
- 機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。
- 一法第四十六条第一項に規定する納付金の受入れ
- 二法第四十六条第五項の規定による剰余の基金への組入れ
- 三法第四十六条第六項ただし書の規定による基金の取崩し
この条文の基本情報
基金の経理とは何ですか?
定義基金の経理とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第42条に定められた規定で、「機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第42条(基金の経理)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第42条の条文原文は「機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第42条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第41条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第42条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第43条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。