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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第5条(重要な会計方針の注記)

  1. 会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
  2. 一有価証券の評価基準及び評価方法
  3. 二固定資産の減価償却の方法
  4. 三繰延資産の処理方法
  5. 四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  6. 五引当金の計上基準
  7. 六収益及び費用の計上基準
  8. 七ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第十一条第三項において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十一条第一項及び第三項において同じ。)の方法
  9. 八キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
  10. 九地方公共団体健全化基金(以下「基金」という。)の会計処理
  11. 十金利変動準備金の会計処理
  12. 十一その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

この条文の基本情報

重要な会計方針の注記とは何ですか?

定義重要な会計方針の注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条に定められた規定で、「会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条(重要な会計方針の注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条の条文原文は「会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第4条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/5

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