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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第6条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

  1. 会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
  2. 一当該会計基準等の名称
  3. 二当該会計方針の変更の内容
  4. 三当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
  5. 2.前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
  6. 一当該会計基準等の名称
  7. 二当該会計方針の変更の内容
  8. 三財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
  9. 四当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
  10. 五当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な理由
  11. 六当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
  12. 3.会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
  13. 一当該会計基準等の名称
  14. 二当該会計方針の変更の内容
  15. 三当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
  16. 四当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
  17. 五財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
  18. 4.前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

この条文の基本情報

会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記とは何ですか?

定義会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第5条の2です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/6

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