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地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第5条(端数計算)

地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第5条に定められた規定で、「地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第5条(端数計算)は、日本の地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第5条の条文原文は「地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切…」で始まります。
  3. 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の公布日は平成20年10月22日です。
  4. 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第5条の前の条は地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令(平成二十年総務省令第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008116
  • 本サイト収録地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令(平成二十年総務省令第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008116/5

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