総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第5条(特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)
特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請とは何ですか?
定義特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請とは、総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第5条に定められた規定で、「特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第5条(特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第5条の条文原文は「特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の公布日は平成20年12月1日です。
- 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第5条の前の条は総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第4条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008132 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008132/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。