統計法施行規則 第10条(行政機関等に準ずる者)
法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
この条文の基本情報
行政機関等に準ずる者とは何ですか?
定義行政機関等に準ずる者とは、統計法施行規則第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第10条(行政機関等に準ずる者)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第10条の条文原文は「法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第10条の前の条は統計法施行規則第9条です。
- 統計法施行規則第10条の次の条は統計法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/10
統計法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。