統計法施行規則 第22条(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)
- 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
- 2.前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出とは何ですか?
定義法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出とは、統計法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第22条(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第22条の条文原文は「法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による…」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第22条の前の条は統計法施行規則第21条です。
- 統計法施行規則第22条の次の条は統計法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/22
統計法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。