受講中の講座ブックマーク無料で登録

統計法施行規則 第25条(委託による統計の作成等に係る手続等)

  1. 法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。
  2. 一委託申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項
  3. 一当該公的機関の名称
  4. 二担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
  5. 二委託申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項
  6. 一当該法人等の名称及び住所
  7. 二当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
  8. 三委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
  9. 一当該個人の氏名、生年月日及び住所
  10. 二当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
  11. 四委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
  12. 五代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
  13. 一当該代理人の氏名、生年月日及び住所
  14. 二当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
  15. 六統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
  16. 七委託に係る統計の作成等の内容
  17. 八統計成果物の利用目的
  18. 九統計の作成等の委託をする者が第二十七条第二項各号に掲げる者に該当しない旨
  19. 十前各号に掲げるもののほか、第二十七条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  20. 一第二十七条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項
  21. 二第二十七条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項
  22. 三第二十七条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項
  23. 2.委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
  24. 一委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
  25. 二委託申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  26. 三代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
  27. 3.行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。

この条文の基本情報

委託による統計の作成等に係る手続等とは何ですか?

定義委託による統計の作成等に係る手続等とは、統計法施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第25条(委託による統計の作成等に係る手続等)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第25条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第25条の前の条は統計法施行規則第24条です。
  6. 統計法施行規則第25条の次の条は統計法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

統計法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›