統計法施行規則 第32条
- 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
- 2.統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第二十五条第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長若しくは指定独立行政法人等の同意を得たとき又は第二十七条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表(法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。)されたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第32条は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第32条の条文原文は「統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の…」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第32条の前の条は統計法施行規則第31条です。
- 統計法施行規則第32条の次の条は統計法施行規則第33条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/32
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