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地方更生保護委員会事務局組織規則 第2条(地方更生保護委員会事務局に置く課等)

  1. 地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。
  2. 2.前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人、調整指導官二人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、中部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官一人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人及び調整指導官一人を置く。

この条文の基本情報

地方更生保護委員会事務局に置く課等とは何ですか?

定義地方更生保護委員会事務局に置く課等とは、地方更生保護委員会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方更生保護委員会事務局組織規則第2条(地方更生保護委員会事務局に置く課等)は、日本の地方更生保護委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方更生保護委員会事務局組織規則第2条の条文原文は「地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
  3. 地方更生保護委員会事務局組織規則の公布日は平成20年5月19日です。
  4. 地方更生保護委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方更生保護委員会事務局組織規則第2条の前の条は地方更生保護委員会事務局組織規則第1条です。
  6. 地方更生保護委員会事務局組織規則第2条の次の条は地方更生保護委員会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方更生保護委員会事務局組織規則(平成二十年法務省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010036
  • 本サイト収録地方更生保護委員会事務局組織規則(平成二十年法務省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000010036/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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