財務省関係構造改革特別区域法施行規則 第2条(自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)
法第二十五条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を受けた者が法第二十五条第一項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。
この条文の基本情報
自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合とは何ですか?
定義自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合とは、財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十五条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条(自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)は、日本の財務省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条の条文原文は「法第二十五条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項…」で始まります。
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成20年5月21日です。
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条の前の条は財務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条です。
- 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条の次の条は財務省関係構造改革特別区域法施行規則第3条です。
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- 正式書式
財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十年財務省令第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040036 - 本サイト収録
財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十年財務省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000040036/2
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