振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令 本文
- 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第三号において「整備政令」という。)第四条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一物納の許可をされた者に係る相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)第十三条第一項第三号に掲げる事項
- 二振替の請求年月日
- 三振替の請求をした振替株式等(整備政令第四条に規定する振替株式等をいう。)の銘柄及び金額
- 四振替の請求をした参加者(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第三項に規定する参加者をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令本文は、日本の振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令に含まれる条文です。
- 振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令本文の条文原文は「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第三号において「整備政令」という…」で始まります。
- 振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令の公布日は平成20年7月4日です。
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- 正式書式
振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令(平成二十年財務省令第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040049 - 本サイト収録
振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令(平成二十年財務省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000040049/main
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