株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第2条(特定社債に準ずる有価証券)
法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
この条文の基本情報
特定社債に準ずる有価証券とは何ですか?
定義特定社債に準ずる有価証券とは、株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条(特定社債に準ずる有価証券)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項…」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則の公布日は平成20年7月18日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法施行規則第1条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法施行規則第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040050 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000040050/2
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