株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第2条(定義)
- この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一財務諸表1貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。2
- 二中間財務諸表1中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。2
- 三連結財務諸表1連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。2
- 四中間連結財務諸表1中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。2
- 五附属明細書1財務諸表に係る附属明細書をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第2条(定義)は、日本の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は…」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の公布日は平成20年9月24日です。
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第2条の前の条は株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第1条です。
- 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第2条の次の条は株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040060 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000040060/2
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