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地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令 第2条

地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法附則第十三条第五項の規定に基づき同項の収益の額を前条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定(法附則第十三条第三項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、法附則第二十七条第四項の規定に基づき一般勘定(法附則第十三条第四項に規定する一般勘定をいう。)から管理勘定に繰り入れられた額(以下「基金運用益等繰入額」という。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第2条は、日本の地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第2条の条文原文は「地方公共団体金融機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第2条の前の条は地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第1条です。
  6. 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第2条の次の条は地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000048002
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000048002/2

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