文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令 第2条(特定事務等)
法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。
この条文の基本情報
特定事務等とは何ですか?
定義特定事務等とは、文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第2条に定められた規定で、「法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第2条(特定事務等)は、日本の文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令に含まれる条文です。
- 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第2条の条文原文は「法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。」で始まります。
- 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の公布日は平成20年8月21日です。
- 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第2条の前の条は文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第1条です。
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- 正式書式
文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令(平成二十年文部科学省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080027 - 本サイト収録
文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令(平成二十年文部科学省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080027/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。