障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 第2条(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)
- 法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
文部科学大臣等による電磁的記録の提供とは何ですか?
定義文部科学大臣等による電磁的記録の提供とは、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第2条(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)は、日本の障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用す…」で始まります。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成20年9月16日です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第2条の前の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第1条です。
- 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第2条の次の条は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080029 - 本サイト収録
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080029/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。