文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第2条(出資の認可の申請)
- 令別表第二の二の項、六の項及び七の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
- 二出資に係る財産の内容及び評価額
- 三出資を行う時期
- 四出資を必要とする理由
- 五その他文部科学大臣が必要と認める事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの
- 二出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
- 三その他文部科学大臣が必要と認める書類
この条文の基本情報
出資の認可の申請とは何ですか?
定義出資の認可の申請とは、文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令別表第二の二の項、六の項及び七の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条(出資の認可の申請)は、日本の文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令別表第二の二の項、六の項及び七の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」で始まります。
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の前の条は文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条です。
- 文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の次の条は文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080032 - 本サイト収録
文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080032/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。