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文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第2条(書面等の経由)

前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)を経由して、文化庁長官に提出するものとする。

この条文の基本情報

書面等の経由とは何ですか?

定義書面等の経由とは、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第2条(書面等の経由)は、日本の文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第2条の条文原文は「前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第2条の前の条は文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080033
  • 本サイト収録文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080033/2

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