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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第1条(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十一号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百一号。以下「旧機構法施行規則」という。)第四十七条から第四十九条までの規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用とは何ですか?

定義法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第1条に定められた規定で、「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第1条(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第1条の条文原文は「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第1条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200022
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200022/1

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