国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第9条(法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)
機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
この条文の基本情報
法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用とは何ですか?
定義法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第9条に定められた規定で、「機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第9条(法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第9条の条文原文は「機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令の公布日は平成20年3月31日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第9条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第8条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200022 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200022/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。