森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第1条(基本方針の協議の手続)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
- 2.法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
この条文の基本情報
基本方針の協議の手続とは何ですか?
定義基本方針の協議の手続とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第1条(基本方針の協議の手続)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037 - 本サイト収録
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/1
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