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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第9条(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。

この条文の基本情報

伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告とは何ですか?

定義伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第9条(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければな…」で始まります。
  3. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
  4. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第9条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037
  • 本サイト収録森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/9

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