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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令 第4条(経営等改善措置を支援するための措置)

  1. 法第四条第二項第二号ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
  2. 一自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置
  3. 二動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置
  4. 三前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置
  5. 四推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置
  6. 五沿岸漁業従事者等が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置
  7. 六沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置
  8. 七沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

この条文の基本情報

経営等改善措置を支援するための措置とは何ですか?

定義経営等改善措置を支援するための措置とは、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条(経営等改善措置を支援するための措置)は、日本の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条の条文原文は「法第四条第二項第二号ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令の公布日は平成20年7月18日です。
  4. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条の前の条は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令(平成二十年農林水産省令第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200048
  • 本サイト収録中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令(平成二十年農林水産省令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200048/4

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