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農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第3条(国有施設の減額使用の手続)

  1. 令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二号による認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

国有施設の減額使用の手続とは何ですか?

定義国有施設の減額使用の手続とは、農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条(国有施設の減額使用の手続)は、日本の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。」で始まります。
  3. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条の前の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条です。
  6. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条の次の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200068
  • 本サイト収録農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200068/3

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