石油製品需給動態統計調査規則 第7条(報告義務)
第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告義務とは何ですか?
定義報告義務とは、石油製品需給動態統計調査規則第7条に定められた規定で、「第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油製品需給動態統計調査規則第7条(報告義務)は、日本の石油製品需給動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 石油製品需給動態統計調査規則第7条の条文原文は「第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。」で始まります。
- 石油製品需給動態統計調査規則の公布日は平成20年1月31日です。
- 石油製品需給動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油製品需給動態統計調査規則第7条の前の条は石油製品需給動態統計調査規則第6条です。
- 石油製品需給動態統計調査規則第7条の次の条は石油製品需給動態統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400007 - 本サイト収録
石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000400007/7
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