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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第2条(特定資金の範囲)

  1. 令第四条第四号の主務省令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
  2. 一設備資金等の返済に必要な資金(設備資金等の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。以下この条において「対象資金」という。)。ただし、対象資金の貸付けに係る貸付金の償還期限、対象資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、対象資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び対象資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のものは除く。
  3. 二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合その他これに準ずる事業体(当該組合又は事業体に対して特定資金の貸付け等を行う指定金融機関が出資するものに限る。)が、他の事業者が必要とする設備資金等及び前号に規定する資金を供与するための出資並びに資金の拠出及び貸付けに必要な資金
  4. 2.前項の「設備資金等」とは、次に掲げる資金(当該資金の貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のものを除く。)をいう。
  5. 一設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金又は当該設備の取得等に関連する資金
  6. 二事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ又は物品の購入等に必要な資金
  7. 3.対象資金に係る特定資金の貸付け等であって危機対応業務として行うものは、主務大臣が別に定める場合に限り、行うことができる。

この条文の基本情報

特定資金の範囲とは何ですか?

定義特定資金の範囲とは、株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条に定められた規定で、「令第四条第四号の主務省令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条(特定資金の範囲)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の条文原文は「令第四条第四号の主務省令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は平成20年5月19日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第1条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000640002
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000640002/2

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