株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第2条(令第二条第三号の主務省令で定める基準)
- 令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。
- 一当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。
- 二資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。
この条文の基本情報
令第二条第三号の主務省令で定める基準とは何ですか?
定義令第二条第三号の主務省令で定める基準とは、株式会社日本政策金融公庫法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第2条(令第二条第三号の主務省令で定める基準)は、日本の株式会社日本政策金融公庫法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則の公布日は平成20年9月8日です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫法施行規則第1条です。
- 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫法施行規則第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000740004 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000740004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。