受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第2条(国有施設減額使用の手続)

  1. 令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。
  2. 2.環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

国有施設減額使用の手続とは何ですか?

定義国有施設減額使用の手続とは、環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条(国有施設減額使用の手続)は、日本の環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に…」で始まります。
  3. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の前の条は環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条です。
  6. 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の次の条は環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年環境省令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001000015
  • 本サイト収録環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年環境省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001000015/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›