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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第5条(中核的研究機関の公示)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一法第三十七条第二項に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称
  3. 二法第三十七条第一項に規定する特定の分野

この条文の基本情報

中核的研究機関の公示とは何ですか?

定義中核的研究機関の公示とは、防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条(中核的研究機関の公示)は、日本の防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」で始まります。
  3. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の前の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条です。
  6. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の次の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60002000008
  • 本サイト収録防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60002000008/5

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