防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第7条(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)
- 研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
- 2.防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
この条文の基本情報
研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続とは何ですか?
定義研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続とは、防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)は、日本の防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式…」で始まります。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の前の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60002000008 - 本サイト収録
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60002000008/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。