地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 第1条(施行期日)
この命令は、令和四年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令第1条に定められた規定で、「この命令は、令和四年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令第1条(施行期日)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令第1条の条文原文は「この命令は、令和四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の公布日は平成20年6月13日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成二十年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60003FFA001 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成二十年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60003FFA001/1
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