オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 本文
この規則は、法の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則本文は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月7日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000020 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000020/main
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。