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消費者安全法 第3条(基本理念)

  1. 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止することを旨として、行われなければならない。
  2. 2.消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者による適正な事業活動の確保に配慮しつつ、消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、消費者の利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。
  3. 3.消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、消費者安全法第3条に定められた規定で、「消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法第3条(基本理念)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法第3条の条文原文は「消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止す…」で始まります。
  3. 消費者安全法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者安全法第3条の前の条は消費者安全法第2条です。
  7. 消費者安全法第3条の次の条は消費者安全法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050
  • 本サイト収録消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/3

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