消費者安全法 第39条(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)
- 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求とは何ですか?
定義他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求とは、消費者安全法第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第39条(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において…」で始まります。
- 消費者安全法第39条は第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第39条の前の条は消費者安全法第38条です。
- 消費者安全法第39条の次の条は消費者安全法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/39