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消費者安全法 第5条(事業者等の努力)

  1. 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
  2. 2.消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

事業者等の努力とは何ですか?

定義事業者等の努力とは、消費者安全法第5条に定められた規定で、「事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法第5条(事業者等の努力)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法第5条の条文原文は「事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 消費者安全法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者安全法第5条の前の条は消費者安全法第4条です。
  7. 消費者安全法第5条の次の条は消費者安全法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050
  • 本サイト収録消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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