消費者安全法 第52条
第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第52条は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第52条の条文原文は「第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 消費者安全法第52条は第八章 罰則に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第52条の前の条は消費者安全法第51条です。
- 消費者安全法第52条の次の条は消費者安全法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/52